2024年4月4日
下請法
親事業者、下請事業者の定義について
下請法においては普段取り扱っている商材を外部業者に製作・作成させると取引において制限が生じます。
主に
■資本金
■製造、修理、役務提供、情報の4種類
で制限があります。
添付画像の通り、資本金及び、事業内容に応じて下請取引業者との取引ルールが異なります。
特に情報情報成果物を取り扱う企業や、特定役務提供を行う企業はb.であると勘違いしがちだが、a.に当てはまることに注意が必要です。