2024年4月12日

下請法

下請法

2024年4月12日

親業者の義務

下請法上、親事業者に4つの義務が課されています。

l  発注の際は、直ちに3条書面を交付すること。

l  下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。

l  下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること。

l  支払いが遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

この中の3条書面というのは下記内容となります。

 

親事業者は,発注に際して下記の具体的記載事項をすべて記載している書面(3条書面)を直ちに下請事業者に交付する義務があります。

3条書面に記載すべき具体的事項】
(1)
 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)
(2)
 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)
(3)
 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)

(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)

(5) 下請事業者の給付を受領する場所

(6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期日

(7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可)

(8) 下請代金の支払期日

 (注)現在まで手形期間の現金化までの期間

繊維業90日・その他の業種120

全業種60日

となる。こちらは手形の振り出し期間を示しており、当該手形等の現金化にかかる割引料等のコストについて,下請事業者の負担とすることのないよう,これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。

 (9) 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期

(10) 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

(11) 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日

(12) 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法

 上記内容の記載が3条書面内に記載が必要になります。